トンネル内で無灯火の車が見えなくてとても迷惑!なぜ点灯しないの?罰則は?



こんにちは、”一”です。

皆さんは車に乗っている時、
トンネルに差し掛かったらライトを点灯していますか?

最近よく見かける様になりましたが、
ライトを点灯していない車が目立ちます

確かに照明によって、内部が明るいトンネルが
多くなってきているので前方は良く見えることが多いです。

しかし、サイドミラーやルームミラーで
後方を確認すると

特に黒系の車は無灯火だと
ほとんど視認できません

あれって罰則とか無いんでしょうか?

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無灯火の罰則

まず、無灯火の際の罰則と
どの様な時に適用されるのかを
確認して見ましょう!

ヘッドライトのつけ忘れや無灯火走行の場合
交通違反点数は1点です。

反則金は、

大型車 7,000円
普通車
二輪車
6,000円
小型特殊
原付
5,000円

となります。

そもそもなぜライトを点灯させるのか

夜間や夕暮れ時のライト点灯は、
何も自分の視界確保だけではありません!

自転車なので少し違いますが、
かなり的を射た漫画があったので
掲載させていただきます。

出典:Twitter

自分の存在を周りの車や人に知らせることも
非常に大きな役割をしています。

最近ではトンネルだけではなく
夕暮れ時でも中々ライトを点灯しない
車が多いですが、

やはりその理由としてあげられるのは
自発式メーターの普及にあるのでは無いでしょうか?

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自発光式メーターとは

ライトを点灯していなくても
スピードメーター等のメーター類が
発光しているものを言います。

これが採用されている車両はほとんどが
ヘッドライトを点灯されることにより、
眩しく無い様に若干光が弱くなる様になっています。

そのせいで、周りが暗くなっていても
自分だけは支障なく走れてしまうのです。

以前は暗くなるとメーター類が
見えなくなってしまっていたので
自然とライトを点灯していましたが、

これではライトの点灯忘れが増えてしまうのも
仕方ないかもしれませんね。

罰則の適用範囲

さて、問題の適用範囲ですが
道路交通法では以下の様に規定されています。

【道路交通法第52条】

(車両等の灯火)

車両等は、
夜間(日没時から日出時までの時間をいう(中略))、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
政令で定める場合においては、
夜間以外の時間にあっても、同様とする。

道路交通法では
夜間の点灯義務はありますが、
トンネルでのことは明記されていませんね。

そこで問題になるのが政令で定める場合
という部分になります。

この政令というのが、
道路交通法施行令第19条になります。

【道路交通法施行令 第19条】

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)

法第52条第1項後段の政令で定める場合は、
トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他場所で、

視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
その他道路においては50メートル以下

であるような暗い場所を通行する場合
及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

視界が
・高速道路=200m以上
・一般道=50m以上

の場合に点灯の義務がある。

ということになりますね!

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まとめ

無灯火の反則は、

点数が1点

普通車の場合の反則金は6,000円

となることがわかりました。

トンネル内では視界が確保されていない
場合において、罰則の適用がされますが、

よく考えて見てください。

最近のトンネルって明るいところが
多いですよね?

つまり、前方の視界がしっかりと
確保されていれば無灯火でも
全く問題ないんですね…

もちろん、後方視界が悪いところが
結構あるので、特に黒系の塗装の場合は
ぜひ前方視界に関わらず点灯して欲しいものです。

そして、オートライト(自動点灯)の
設定がある車両は常にオートの位置に
しておいていただきたいと
私は思います。

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